若手Webマーケター/SNSグロースプランナーの早瀬優人です。
副業を始めてしばらく経つと、必ずぶつかるのが「これって経費にしていいの?」という疑問です。実際のところ、ここでつまずく人が多いです。
僕自身も独立したての頃、領収書をとりあえず全部取っておいたものの、何を経費にできるのか基準があいまいなまま確定申告の時期を迎えて焦った経験があります。手を動かす順番が分かっていなかったからです。
この記事では、副業の経費にできるもの・できないものの線引きを、判断の基準から具体例、記録の残し方までを順番に追いながら整理していきます。副業の税金・社会保険まわりの実務は、このシリーズでテーマごとに詳しく解説しています。
経費とは何か。副業で経費にする基本の考え方
まず押さえておきたいのは、税金がかかるのは「収入」そのものではなく「所得」だという点です。
所得は、収入から必要経費を差し引いた金額で計算されます。
経費を正しく計上できるかどうかで、同じ収入でも納める税額は変わってきます。
だからこそ、経費にできるものとできないものの線引きを知っておく価値があります。
「業務との関連性」が経費になるかの分かれ目
経費として認められるかどうかは、その支出が副業の業務と関連しているかどうかで判断されます。ここが分かれ目です。
順番として、まず「その支出がなければ収入を得られなかったか」を考え、次に「業務を行ううえで必要だったか」を確かめると、判断がぶれにくくなります。
逆に言えば、業務と関係のない純粋なプライベートの支出は、どれだけ金額が大きくても経費にはなりません。
経費にできると節税になる、という感覚のズレに注意
「経費を計上すれば税金が戻ってくる」という感覚を持つ人もいますが、正確には少し違います。
経費は所得を減らす効果はありますが、支出した金額がそのまま手元に戻るわけではありません。
業務に必要のない支出まで無理に経費にしようとすると、あとで説明がつかなくなるリスクのほうが大きくなります。
副業で経費にできる代表的な支出
ここでは、副業でよく経費として認められる支出を、実務で登場する頻度が高い順番に整理していきます。
通信費・パソコン・ソフト代
副業でインターネットやパソコンを使うなら、通信費やソフトの利用料は経費にできます。
ただし、プライベートでも同じ回線・端末を使っている場合は、使用割合に応じて按分する必要があります。按分の具体的な考え方は家事按分の考え方と、税務署に説明できる根拠の残し方で詳しく解説しています。
クラウドサービスの月額料金や、業務専用のアプリ利用料も同様に経費として計上できます。
パソコンや周辺機器のように10万円を超える買い物は、その年に全額を経費にできず、複数年に分けて費用化する減価償却という考え方が必要になる場合があります。
ただし、10万円以上20万円未満のものは3年間で均等に費用化する一括償却資産という方法を選べます。
さらに、青色申告をしている場合は、30万円未満の備品をその年に全額経費にできる少額減価償却資産の特例も使えます(年間の合計額に上限があります)。
金額が大きい買い物をする前に、この3つの区切りを頭に入れておくと、購入のタイミングも考えやすくなります。買ってから調べる人が多いですが、順番としては逆です。
交通費・打ち合わせにかかる費用
取引先との打ち合わせに向かう交通費や、業務に関連する出張費は経費になります。
打ち合わせを兼ねた飲食代も、相手が明確な取引先であれば交際費として計上できる場合があります。
ただし、誰と何のために使ったかを記録しておかないと、あとで説明できなくなります。
消耗品費・書籍代・セミナー参加費
業務に使う文房具やプリンターのインクといった消耗品も経費になります。
業務に直接関連するスキルアップのための書籍代や、セミナー・講座の参加費も経費として認められることが多いです。
ただし、業務内容とかけ離れた分野の書籍や講座は、関連性を説明しづらくなる点に注意してください。
事業に関わる税金は経費にできるものもある
「税金は経費にならない」と思い込んでいる人もいますが、これは半分だけ正しい理解です。
所得税や住民税、そして所得税の延滞税・加算税のように「自分の所得にかかる税金」や罰則的な性質のものは経費になりません。
一方で、事業のために納めた個人事業税や、業務用の資産にかかる固定資産税(業務使用分)、契約書に貼る収入印紙代のように、業務に関連する税金・公租公課は経費として認められるものがあります。
どちらに当たるか迷う税金が出てきたら、自己判断せず国税庁のNo.2210 必要経費の知識で確認するか、税務署に問い合わせてください。
経費にできない・判断が分かれる支出
次に、経費にできないもの、判断が分かれやすいものを見ていきます。実際のところ、副業でトラブルになるのはほとんどこちら側です。
プライベートと兼用のものは家事按分が必要
自宅の家賃や電気代、スマホ代のように、プライベートと業務の両方で使っているものは、そのまま全額を経費にはできません。
業務で使っている割合を見積もって按分する必要があります。
按分の根拠があいまいなまま高い割合を計上すると、税務調査で指摘を受けやすくなります。
そもそも経費にできない支出
所得税・住民税といった自分の所得にかかる税金や、交通違反の反則金は経費にはなりません。
業務に関係のない私的な買い物、家族との旅行や趣味の支出も、経費として認められません。
「なんとなく仕事に関係しそうだから」という感覚だけで計上すると、あとで根拠を示せず困ることになります。
グレーな支出は「説明できるか」で考える
業務との関連性が人によって解釈が分かれる支出もあり、ここでつまずく人が多いです。
たとえば、次のような支出です。
- 動画配信やコンサルの副業で、人前に出るための美容代
- SNS運用がテーマの副業で着用する洋服代
- 自宅を撮影スタジオとして使うための照明・小物代
- 業務効率化のために契約したサブスクリプション
- 健康管理のためのジム代
これらは業種や働き方によって経費として認められる度合いが変わります。判断に迷う支出は、なぜ業務に必要だったのかを自分の言葉で説明できるかどうかを基準にしてください。
説明に無理があると感じるものは、経費にせず見送るほうが安全です。
経費の判断や記録は、慣れないうちは手作業だと抜け漏れが出やすいところです。
クラウド会計ソフトを使うと、支出を入力するだけで自動的に経費の科目に振り分けてくれるので、迷ったときの目安にもなります。
経費として否認されないための記録の残し方
経費は「使ったこと」だけでなく「業務に必要だったこと」を説明できて初めて認められます。証拠が残っているかどうかがすべてです。
ここでは、あとから困らないための記録の残し方を、支出が発生してからの順番に沿って整理します。
レシート・領収書は必ず保管する
経費にする支出は、レシートや領収書を必ず保管しておいてください。
紙のまま保管してもよいですし、電子データで受け取ったものは電子帳簿保存法のルールに沿って保存する必要があります。データでの保存方法は電子帳簿保存法で個人が本当にやるべき保存方法で詳しく解説しています。
保存方法に迷う場合は、国税庁の電子帳簿保存法に関する案内を確認してください。
「何のために使ったか」をメモに残す
レシートだけでは、何のための支出か分からなくなることがあります。
誰と、何の目的で、どの業務のために使ったのかを一言メモしておくと、あとで見返したときに説明しやすくなります。
手帳やスマホのメモアプリで構わないので、支出のタイミングで記録する習慣をつけておくと安心です。
日々の記帳を後回しにしない
経費の記録は、まとめて処理しようとすると内容を忘れてしまいがちで、実際のところここでつまずく人が多いです。
収入と経費はその都度記録しておくと、確定申告の直前に慌てずに済みます。
クラウド会計ソフトの多くは、レシートを撮影するだけで自動入力してくれる機能もあるため、記帳のハードルを下げてくれます。
よくある誤解と注意点
最後に、経費についてよくある誤解を整理しておきます。
「経費を増やせば得」は誤解
経費を多く計上すれば、その分所得は少なく見えます。
ただし、実際に業務で使っていない支出を無理に経費にすることは、税務上のリスクを高めるだけで得にはなりません。
経費は「本当に業務に使ったか」を基準に、正直に計上することが結果的に一番安全です。
私的流用が疑われるとどうなるか
経費として計上した支出が私的な利用だと判断されると、経費として認められず、追加で税金を納める必要が出てくる場合があります。
状況によっては加算税が課されることもあるため、迷う支出は無理に経費にしないという判断も大切です。
まとめ:経費は「業務との関連性」と「説明できる記録」で判断する
副業の経費にできるもの・できないものの線引きを、判断基準から記録の残し方まで順番に整理してきました。
ポイントは3つです。その支出が業務と関連しているかどうかを基準に考えること、プライベートと兼用のものは按分すること、そして経費にした支出は記録を残しておくことです。
経費になるかどうかで迷ったら、「業務に必要だった理由を自分の言葉で説明できるか」を基準にしてください。これが最も実践的な線引きです。
制度の細かい要件は改正されることがあるため、最終的な判断は国税庁の情報や税務署への確認を通して行ってください。
次の一歩は1つだけです。まずは今週使った支出を、目的を一言添えて記録するところから始めてみてください。
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経費の基本を押さえたら、状況に応じて次の内容も参考にしてください。
- 家事按分の考え方と、税務署に説明できる根拠の残し方
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経費の記録や仕訳を効率化したい人は、まず無料で使えるプランを試してみるのも一つの方法です。
本記事は副業の経費に関する一般的な情報提供を目的としたもので、個別の経費該当性や税務判断を保証するものではありません。経費の範囲や按分の考え方は個々の状況によって異なり、制度も改正される場合があります。実際の判断は、国税庁など公式情報をご確認のうえ、税務署または税理士にご相談ください。
















