若手Webマーケター/SNSグロースプランナーの早瀬優人です。
副業やフリーランスで収入を得るようになると、多くの人が最初につまずくのが確定申告です。
僕自身も独立したての頃、白色申告と青色申告の違いが分からず、手続きの前で手が止まった経験があります。
この記事では、副業・フリーランスの白色申告と青色申告の違いと選び方を、最新の制度を踏まえて順を追って解説します。
そもそも副業・フリーランスに確定申告は必要か
確定申告と聞くだけで身構えてしまう人は多いはずです。
まずは、自分に確定申告が必要かどうかから整理します。
確定申告とは何をする手続きか
確定申告は、1年間の収入から経費を差し引いた所得を計算し、その所得に応じた税額を申告・納付する手続きです。
収入がそのまま税金の対象になるわけではありません。仕事のために使った経費を差し引いた「所得」に対して税額が決まります。
副業やフリーランスの場合、自宅で仕事をしていれば、通信費や電気代、家賃の一部を按分して経費に計上できることがあります。
どの範囲まで経費にできるかは状況によって変わるため、判断に迷う場合は国税庁の情報や税務署に確認するのが確実です。
所得20万円以下でも確定申告が必要になるケース
会社員が副業をしている場合、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になるのが一般的な目安です。
逆に、給与を1か所から受け取り年末調整が済んでいる会社員で、副業の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要とされています。
ただし、この「20万円以下は申告不要」という扱いは、あくまで所得税に関するものです。
医療費控除やふるさと納税の申告をする場合は、20万円以下の副業所得も併せて申告する必要があります。
また、住民税は別途申告が必要になる点にも注意が要ります。自分がどのケースに当たるかは、国税庁の案内で確認してください。
申告が必要なのにしないとどうなるか
申告が必要なのに手続きをしないままでいると、後から本来の税額に加えて加算税や延滞税が課される可能性があります。
意図的に所得を隠したと判断されれば、さらに重いペナルティが科されることもあります。
「少額だからばれない」と考えて放置するのは、結果的に損につながりやすいというのが僕の実感です。
加算税の具体的な割合は改正されることがあるため、最新の内容は国税庁のサイトで確認してください。
白色申告と青色申告は何が違うのか
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
どちらを選ぶかで、手間と受けられる控除が変わります。
白色申告の特徴と手間
白色申告は、事前の申請が不要で、比較的簡単な帳簿づけで済む方法です。
確定申告の際には、収支内訳書と確定申告書を提出します。
青色申告のような特別控除はありませんが、記帳の負担が軽い点が特徴です。
まず手間をかけずに申告を済ませたい人にとっては、白色申告が入り口になりやすい選択です。
青色申告の特徴とメリット
青色申告は、事前に申請したうえで、一定水準の帳簿づけを行う方法です。
青色申告は、手間がかかる代わりに、最大65万円の所得控除など税制上の優遇を受けられます。
他にも、赤字を翌年以降に繰り越せることや、家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与など、副業・フリーランスにとって有利な仕組みがあります。
その分、複式簿記による記帳が求められるため、白色申告より準備の手間は増えます。
事業所得と雑所得の分かれ目
青色申告のメリットを受けるには、その所得が「事業所得」に該当することが前提になります。
継続的に、事業として営んでいる副業やフリーランスの収入は、事業所得として扱える場合があります。
一方で、規模が小さく一時的な副業収入は「雑所得」とされ、青色申告の対象外になることがあります。
事業所得と雑所得のどちらに当たるかは、活動の実態で判断されます。判断に迷う場合は税務署や税理士に相談するのが安全です。
青色申告特別控除(65万・55万・10万)の要件を正確に知る
青色申告の最大の魅力は、青色申告特別控除です。
控除額は65万円・55万円・10万円の3段階に分かれ、それぞれ要件が異なります。
65万円控除を受けるための条件
65万円の控除を受けるには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。
具体的には、事業所得などがあること、複式簿記で記帳していること、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること、期限内に申告することが求められます。
さらに65万円控除では、e-Taxによる電子申告か、優良な電子帳簿の保存のいずれかが要件になります。
同じ複式簿記でも、紙で申告した場合は控除額が55万円にとどまります。
55万円控除・10万円控除との違い
55万円控除は、複式簿記で記帳し、貸借対照表などを添付して期限内に申告する場合に適用されます。
65万円との違いは、電子申告または電子帳簿保存の要件を満たしているかどうかです。
10万円控除は、簡易な帳簿づけ(単式簿記)でも受けられます。
複式簿記に自信がない段階では、まず10万円控除から始めるという考え方もあります。
控除額の要件は改正されることがあるため、最新の条件は国税庁の案内で確認してください。
少額減価償却資産・赤字繰越などの付随メリット
青色申告には、特別控除以外のメリットもあります。
1つは、取得価額30万円未満の備品などを一括で経費にできる少額減価償却資産の特例です(年間の合計額に上限があります)。
もう1つは、その年の赤字を翌年以降に繰り越し、将来の黒字と相殺できる仕組みです。
副業・フリーランスは収入の波が大きくなりやすいため、赤字を繰り越せる点は心強い制度だと僕は感じています。
複式簿記と聞いて身構えた人もいるかもしれませんが、いまは会計ソフトを使えば、簿記の知識が浅くても帳簿づけを進めやすくなっています。
多くのサービスが無料で試せるので、まずは実際の記帳画面を見てから決めるのがおすすめです。
白色申告で始めるならやよいの白色申告オンライン
、青色申告に進むならやよいの青色申告オンライン
に、無料で試せるプランが用意されています。
料金や無料期間の条件は変更されることがあるため、申し込む前に各公式ページで最新の内容を確認してください。
青色申告を始めるための手続き(開業届と承認申請)
青色申告をするには、事前の手続きが必要です。
ここでは、開業届と青色申告承認申請の2つを押さえます。
開業届の提出
事業を始めたら、税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出します。
提出の目安は、原則として事業開始から1か月以内とされています。
開業届は、青色申告承認申請書とあわせて提出しておくと手続きがスムーズです。
提出方法や様式は、国税庁のサイトから確認できます。
青色申告承認申請の期限
青色申告をするには、開業届とは別に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
その年から青色申告をする場合、原則としてその年の3月15日までに提出します。
新たに開業した場合は、開業日から2か月以内が申請の期限とされています。
この期限を過ぎると、その年は青色申告ができず白色申告になるため、早めの提出が大切です。
開業届を出す前に確認したい注意点
開業届を出すこと自体にデメリットは多くありませんが、状況によっては確認しておきたい点があります。
会社を辞めて独立する場合、開業届を出すと、雇用保険の失業給付を受けられないと判断されることがあります。
失業給付を受けながら準備を進めたい人は、開業のタイミングを慎重に考える必要があります。
個別の判断はハローワークや税務署の案内によって変わるため、事前に確認するのが安全です。
インボイス制度と電子帳簿保存法をどう捉えるか
ここ数年で、副業・フリーランスに関わる制度がいくつか変わりました。
代表的なのが、インボイス制度と電子帳簿保存法です。
インボイス制度の基本と登録の判断
インボイス制度は、2023年10月に始まった消費税の仕組みです。
取引先が仕入税額控除を受けるには、適格請求書(インボイス)の発行が必要になります。
そのインボイスを発行するには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
登録は任意ですが、免税事業者が登録すると課税事業者となり、消費税の申告・納付が発生します。
登録するかどうかは、取引先との関係や自分の売上規模によって判断が分かれます。制度の詳細は国税庁のインボイス制度特設サイトで確認してください。
電子帳簿保存法(電子取引データの保存)
電子帳簿保存法は、帳簿や書類を電子データで保存するときのルールを定めた法律です。
2024年1月からは、メールやネットで受け取った請求書・領収書などの電子取引データを、原則としてデータのまま保存することが求められています。
紙に印刷して保存するだけでは要件を満たさない場合があるため、受け取ったデータの保存方法を整えておく必要があります。
副業・フリーランスも対象になるため、早めに保存の仕組みを作っておくと安心です。
e-Taxで申告する流れ
確定申告は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使えば自宅から手続きできます。
マイナンバーカードとスマートフォンやパソコンがあれば、税務署に行かずに申告が完結します。
先ほど触れたとおり、青色申告で65万円控除を受けるにはe-Taxの利用が要件の一つになります。
手続きの手間を減らしながら控除も受けられるため、副業・フリーランスにはe-Taxが選択肢になりやすいと僕は考えています。
確定申告を乗り切るための準備
制度を理解しても、日々の準備を怠ると申告直前に慌てることになります。
最後に、副業・フリーランスが普段からやっておきたい準備を整理します。
日々の記帳と会計ソフトの活用
確定申告で一番大変なのは、1年分の取引をまとめて記帳する作業です。
収入と経費はその都度記録しておくと、申告直前の負担が大きく減ります。
事業用の口座やクレジットカードを分けておくと、プライベートとの区別がつきやすく、記帳もはかどります。
僕自身、独立してから口座を分けたことで、経費の集計がぐっと楽になりました。
迷ったら税務署・税理士・国税庁に確認する
税金の扱いは、個人の状況によって結論が変わることが少なくありません。
この記事で紹介した内容も、一般的な考え方の整理にとどまります。
最終的な判断は、税務署・税理士・国税庁の公式情報で必ず確認してください。
制度は毎年のように改正されるため、申告の前にその年の最新情報を見に行く習慣が、結果的に一番の近道になります。
総括:副業・フリーランスは「青色申告×早めの準備」で差がつく
白色申告と青色申告の違いと選び方を整理してきました。
ポイントは、事業所得に当たるなら青色申告を選び、開業届と承認申請を期限内に済ませ、複式簿記とe-Taxで65万円控除を狙うという流れです。
白色申告で手軽に始め、事業が育ってきたら青色申告に切り替えるという段階的な進め方もあります。
インボイスや電子帳簿保存法など、押さえるべき制度は増えていますが、一つずつ準備すれば難しくありません。
まずは日々の記帳と、自分に必要な手続きの確認から、最初の一歩を踏み出してください。
会計ソフトは、実際に触ってみないと自分に合うかどうかわかりません。
いずれも無料で試せるので、記帳や申告書作成の画面を見比べてから選んでください。
本記事は確定申告・税制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務判断や控除の適用を保証するものではありません。税制・控除要件・各制度は改正される場合があります。実際の申告や税務判断は、国税庁など公式情報をご確認のうえ、税務署または税理士にご相談ください。



















