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扶養内で副業する場合の年収の壁(103万・106万・130万)

若手Webマーケター/SNSグロースプランナーの早瀬優人です。

配偶者や親の扶養に入りながら副業をしている人から、「いくらまでなら稼いでも大丈夫なの?」という質問をよく受けます。

この「年収の壁」は、103万・106万・130万といくつも数字が出てきて混乱しやすいうえに、近年は制度の見直しも進んでいます。実際のところ、ここでつまずく人が多いです。

僕も副業を始めた頃は、数字だけを覚えて中身を区別していませんでした。この記事では、それぞれの壁が何を意味しているのかを整理したうえで、超えるとどうなるのかまでを順番に見ていきます。

「年収の壁」には複数の種類がある

年収の壁と呼ばれるものには、税金に関する壁と、社会保険に関する壁があります。

この2つは仕組みがまったく別物なので、順番として、まずどちらの話をしているのかを区別するところから始めてください。ここが分かれ目です。

「103万(現在は見直しにより123万)」は税金の壁、「106万」「130万」は社会保険の壁と覚えておくと整理しやすくなります。

この記事で扱う3つの壁

ここでは、一般的によく知られている103万円・106万円・130万円の3つを取り上げます。

いずれも金額の基準は法改正で変わる可能性があるため、この記事では「何を基準にした壁なのか」という考え方を中心に説明します。

実際に働く年の最新の金額は、必ず国税庁のNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人や、日本年金機構の案内など公式情報で確認してください。

103万円の壁(所得税・扶養控除に関わる壁)

103万円は、主に給与収入について、所得税がかかり始めるかどうかの目安として、これまで広く知られてきた金額です。

あわせて、配偶者や親が受けられる扶養控除・配偶者控除の対象から外れるかどうかにも関わってきます。

2025年度税制改正で「103万円」は見直された

2025年度の税制改正で、基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、これまで「103万円」と呼ばれてきた所得税のラインは、123万円へと見直されています。

これは、基礎控除(それまで48万円)と、給与所得控除の最低保障額(それまで55万円)が、それぞれ引き上げられたことによるものです。

あわせて、19歳から22歳ごろの子どもなど「特定親族」に当たる家族がアルバイトなどで一定額を稼ぐ場合に、収入が103万円を超えても段階的に控除を受けられる「特定親族特別控除」という新しい仕組みも設けられています。

この見直しにより、これまでの「103万円」という数字だけを基準に働き方を決めると、実態とずれてしまう可能性があります。副業や扶養の計画を立てるときは、「103万円」ではなく、その年の最新の基準額を必ず確認してください。

副業の場合はどう考えるか

副業が給与ではなく、業務委託などによる収入(事業所得・雑所得)の場合は、給与所得控除がそのまま適用されるわけではありません。

本業の給与収入に加えて、副業の所得がある場合の扶養控除・配偶者控除の判定は、給与収入だけのケースより計算が複雑になります。実際のところ、ここでつまずく人が多いです。

自分の副業が事業所得と雑所得のどちらに当たるかは、事業所得か雑所得かで変わる税額の差で解説しています。

判断がつかない場合は、早めに税務署や税理士に確認しておくと安心です。

106万円の壁(社会保険の加入義務に関わる壁)

106万円は、勤務先の社会保険に自分自身で加入する義務が生じるかどうかに関わる金額です。

これは主に、一定規模以上の会社でパート・アルバイトとして働く場合に関係してくる基準です。税金の話ではありません。

106万円の壁が関係する条件

106万円の壁は、収入額だけでなく、勤務先の従業員数や週の労働時間、雇用期間の見込みなど、複数の条件がそろって初めて関わってきます。金額だけを見て判断すると読み違えます。

条件に当てはまらない場合は、106万円を超えても、この壁の対象にはなりません。

2025年成立の年金制度改正法で「106万円の壁」は撤廃が決まっている

2025年6月に成立した年金制度改正法により、106万円の壁のもとになっている賃金要件(月額88,000円以上)は、2026年10月から撤廃されることが決まっています。

賃金要件がなくなると、社会保険に加入するかどうかの判定は、主に「週の労働時間が20時間以上かどうか」で決まる形に変わっていきます。

あわせて、勤務先の従業員数による企業規模要件も、2027年10月以降に段階的に撤廃されていく予定です。最終的には、一定規模以上の個人事業所も含めて、幅広い勤務先が適用対象になる方向で改正が進みます。

つまり、これまで「うちの会社は小規模だから対象外」と考えていた人も、今後は対象になる可能性があります。収入額だけでなく、週の労働時間にも目を向けておいてください。

施行の時期や詳細な条件は、厚生労働省や日本年金機構の案内で確認してください。

自分の働き方が条件に当てはまるかどうかは、勤務先の担当者に確認するのが確実です。

130万円の壁(配偶者の社会保険の扶養から外れる壁)

130万円は、配偶者や親の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者から外れるかどうかの目安です。

106万円の壁の条件に当てはまらない人でも、130万円を超えると、この壁の対象になる可能性があります。

130万円は副業分も合算して判定されることが多い

130万円の判定は、勤務先の給与収入だけでなく、副業の収入も含めた年間の収入見込みで見られるのが一般的です。順番として、本業と副業を合算してから基準と照らしてください。

本業だけを見ていると130万円を超えていなくても、副業を合わせると超えてしまうケースがある点に注意してください。

扶養している側の健康保険組合によって判定の基準が異なる場合もあるため、迷ったら扶養している側の勤務先の担当窓口に確認してください。

一時的に収入が増えた場合の特例

繁忙期の副業などで一時的に収入が増え、結果的に130万円を超えてしまいそうな場合、事業主の証明があれば、扶養にとどまれる特例的な取り扱いが設けられています。

継続的に収入が増えたわけではなく、一時的な事情であることを説明できる場合は、この特例が使えないか扶養している側の勤務先に相談してみてください。

それぞれの壁を超えるとどうなるか

最後に、超えた場合に何が変わるのかを、税金の壁と社会保険の壁の順に整理します。

103万円(見直し後は123万円)を超えた場合

本人に所得税がかかり始める可能性があり、扶養している側の配偶者控除・扶養控除の金額にも影響が出ることがあります。

ただし、収入がわずかに超えた程度であれば、影響は限定的な場合もあります。

106万円・130万円を超えた場合

これまで扶養に入っていた人が、自分自身で社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料や国民健康保険料・国民年金保険料)を負担することになります。

手取りが一時的に減ったように感じることもあるため、超える見込みが立った時点で、扶養している側と一緒に今後の働き方を相談しておくと安心です。

住民税には別の基準(おおむね100万円前後)もあり、所得税の壁とはずれる点も覚えておいてください。住民税の納め方については住民税の普通徴収と特別徴収を選ぶときの実務で解説しています。

まとめ:壁を意識するなら「何の壁か」を区別して考える

扶養内で副業する場合の年収の壁を、種類の区別から順番に整理してきました。

ポイントは1つです。103万円(見直し後は123万円)は税金の壁、106万円・130万円は社会保険の壁というように、それぞれ何を基準にした壁なのかを区別して理解することです。

壁の金額や仕組みは改正されることがあるため、「今年は基準がいくらか」を、収入が増えてきたタイミングで必ず確認する姿勢が大切です。

経費の考え方は副業の経費にできるもの・できないものの線引き、家事按分は家事按分の考え方と、税務署に説明できる根拠の残し方も参考にしてください。

正確な金額や条件は、国税庁・日本年金機構・勤務先の社会保険担当窓口など公式の情報で必ず確認してください。

次の一歩は1つだけです。まずは今年の本業と副業の収入見込みを合算した金額を出して、どの壁に近いのかを確かめてみてください。

監修:結城 涼太(コンテンツディレクター)
本記事は年収の壁に関する一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税額・社会保険加入の要否を保証するものではありません。金額の基準や適用条件は制度改正により変更される場合があります。実際の判断は、国税庁・日本年金機構など公式情報をご確認のうえ、税務署・年金事務所または勤務先の担当窓口にご相談ください。
この記事を書いた人
早瀬 優人(若手Webマーケター/SNSグロースプランナー)
副業・SNS運用・フリーランスが専門。SNS改善300件以上、フォロワー1万→6万超の実績を持つ実践派。自身も独立後に確定申告と向き合ってきた経験から、副業・フリーランス目線の実務情報を発信している。