家計改善アドバイザーの真鍋みゆです。
確定申告の時期になると、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」という似たような名前の制度が出てきますよね。どちらを使えばいいのか、迷ってしまうと思います。
家計を見せていただくと、よくあるのが「レシートは取ってあるけれど、結局どっちで申告すればいいのか分からなくて、そのままにしてしまった」という声です。
この2つ、実は同時に使うことはできなくて、どちらか一方を選ぶ仕組みなんです。
この記事では、それぞれの制度の違いと選び方の考え方を、家計の目線でやさしく整理していきますね。
2つの制度の基本的な違い
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも医療に関する支出を控除の対象にする制度なんですが、対象となる範囲や金額の基準が違います。
名前が似ているので混ざりやすいですよね。ひとつずつ見ていきましょう。
医療費控除とは
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた部分を所得から控除できる制度です。
通院費や入院費、治療のための医薬品代など、幅広い医療費が対象になります。
対象になるのは、年間の医療費(保険金などで補填された金額を除く)が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、その5%の金額)を超えた部分で、控除額の上限は200万円です。
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制は、対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入額が、年間で12,000円を超えた場合に、その超えた部分(上限88,000円)を控除できる制度です(国税庁No.1129 セルフメディケーション税制)。
医療費控除に比べて、対象になる購入額の基準が低く設定されています。
ただし、健康診断や予防接種など、健康の維持・増進に取り組んでいることが利用の要件になっている点に注意してください。
「保険金などで補填された金額」を忘れずに差し引く
ここは、医療費控除を計算するときにいちばん見落としやすいところなんです。
補填額の考え方
入院や手術をして、生命保険や医療保険から給付金を受け取った場合、その給付金は支払った医療費から差し引く必要があります。
出産育児一時金や高額療養費として払い戻しを受けた金額も、同じように差し引きの対象です。
「支払った医療費の総額」ではなく「支払った医療費から給付金などを差し引いた金額」が、控除額を計算するベースになります。
補填額を引かないとどうなるか
よくあるのが、給付金を差し引かないまま計算してしまうケースです。本来より控除額を多く見積もってしまって、あとから訂正が必要になることがあります。
私が家計を見せていただくときも、入院給付金を受け取った年の医療費だけは、必ず別に分けて記録しておくようお願いしています。
入院や手術をした年は、医療費の領収書と一緒に、受け取った給付金の金額もまとめておく。それだけで、あとがぐっと楽になりますよ。
なお、補填額はその医療費に対応する範囲で差し引くもので、他の医療費まで差し引く必要はありません。詳しい計算方法は国税庁のNo.1120 医療費を支払ったときで確認できます。
2つは選択制。併用はできない
この2つの制度は、同じ年に両方を使うことはできなくて、どちらか一方を選んで申告する仕組みになっています。両方使えたらいいのに、と思ってしまいますよね。
自分の年間の支出の内訳を見て、どちらが有利になるかを比べて選ぶ必要があります。
どちらを選ぶべきかの考え方
ここからは、選び方の目安になる考え方を整理していきますね。
通院・入院が多い年は医療費控除が有利になりやすい
病院での診察や入院、治療費がかさんだ年は、医療費控除のほうが控除される金額が大きくなりやすい傾向があります。
家族全体の医療費を、生計を共にしていれば合算できるのも、医療費控除の心強いところなんです。
市販薬の購入が中心の年はセルフメディケーション税制が有利になりやすい
大きな病気やけがはないものの、対象の市販薬を年間12,000円を超えて購入している年は、セルフメディケーション税制のほうが有利になる場合があります。
「今年の支出は通院中心か、市販薬中心か」を振り返ることが、どちらを選ぶかの第一歩になります。
なお、どちらの制度も明細書の作成・提出が必要になる点は共通しており、手続きの手間自体に大きな差はありません。有利・不利は、あくまで控除される金額の大きさで比べて判断してください。
迷ったら両方の金額を試算してみる
どちらが有利かは、実際に金額を当てはめて比べてみるのがいちばん確実です。
レシートや領収書を1年分集めて、医療費控除とセルフメディケーション税制、それぞれで控除額がいくらになるかを出してから選んでみてください。無理なく続けるなら、月に一度レシートを封筒にまとめるだけでも十分ですよ。
対象になる支出・ならない支出
どちらの制度を選ぶにしても、「何が対象になるのか」が分からないと集計できませんよね。ここを先に押さえておきましょう。
医療費控除の対象になるもの
病院での診察・治療費、入院費、歯科の治療費(保険適用外でも治療目的なら対象になるものがあります)が代表的です。
よくあるのが、通院のための公共交通機関の交通費を入れ忘れているケースです。ここも対象になりますよ。
治療のために購入した市販薬も、医療費控除の対象です。
医療費控除の対象にならないもの
予防接種や健康診断の費用は、病気の治療ではないため対象外です(ただし健診で病気が見つかり治療した場合は、その健診費用が対象になることがあります)。
美容目的の施術、健康増進のためのサプリメント、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車料金も対象になりません。
私が家計相談でよくお伝えするのは、「治すためのお金は対象、備えるため・きれいになるためのお金は対象外」という覚え方です。
セルフメディケーション税制の「一定の取組」とは
この制度を使うには、その年に健康の維持増進や病気の予防のための取組を行っている必要があります。
具体的には、勤務先の健康診断、市区町村のがん検診、インフルエンザなどの予防接種、特定健康診査(メタボ健診)などが該当します。
会社の健康診断を受けている方であれば、この要件はすでに満たしていることが多いんです。身構えなくて大丈夫ですよ。
申告に向けて準備しておくこと
最後に、どちらの制度を使う場合も共通して必要な準備を整理します。
レシート・領収書は必ず保管する
どちらの制度も、支払った金額を証明する書類が必要になります。
病院の領収書や、対象の市販薬を購入したときのレシートは、年間を通して保管しておいてください。
生命保険や医療保険から給付金を受け取ったときは、その通知書も一緒にしておくと、あとの計算がぐっと楽になりますよ。
セルフメディケーション税制は要件の確認を忘れずに
セルフメディケーション税制を使う場合は、健康診断の受診など、要件を満たしていることを示す書類が必要になることがあります。
対象になる市販薬の一覧は、パッケージの識別マークや、厚生労働省の案内で確認できます。
利用を検討している場合は、必要な要件を事前に確認しておくとスムーズです。
まとめ:まず「補填額を引く」、そのうえで支出の中身で選ぶ
医療費控除とセルフメディケーション税制の選び方を、家計の目線で整理してきました。
ポイントは、保険金などで補填された金額を必ず差し引いて計算すること。そのうえで、通院・入院が中心の年は医療費控除、市販薬の購入が中心の年はセルフメディケーション税制が有利になりやすい、という関係になります。
どちらか一方しか使えない制度だからこそ、補填額を正しく差し引いたうえで1年間のレシートを見比べて選ぶことが、損をしないための一番の近道です。
家計全体の固定費・保険の見直しはスマホ・保険・電気の「固定費3本柱」を見直して、毎月のムダを減らす方法もあわせて参考にしてください。
対象範囲や控除額の基準は改正されることがあるため、最終的な判断は国税庁の情報や税務署への確認を通して行ってください。
今日できる小さな一歩は、家にある医療費のレシートを1か所に集めることです。まずはそこからで大丈夫ですよ。
本記事は医療費控除・セルフメディケーション税制に関する一般的な情報提供を目的としたもので、個別の控除額の適用を保証するものではありません。対象範囲・金額基準・要件は制度改正により変更される場合があります。実際の判断は、国税庁など公式情報をご確認のうえ、税務署または税理士にご相談ください。














