若手Webマーケター/SNSグロースプランナーの早瀬優人です。
AIで画像を作れるようになって、それを仕事にできないかと考える人が増えましたが、いざ受注しようとすると権利まわりで手が止まります。
僕自身も画像を納品する案件を初めて受けたとき、「この画像は商用で使っていいのか」を自分で説明できず、着手前に調べ直したことがありました。実際のところ、この分野は権利まわりの理解を飛ばして進めると、あとで大きなトラブルになります。
この記事では、AI画像生成を副業にする方法を押さえてから、著作権で気をつけるべき点を段階を追って整理していきます。
AI画像生成でお金になる仕事の形
まずは、どんな形の仕事があるのかを押さえてから、権利の話に進んでいきます。
主な3つのパターン
- 素材の作成……ブログのアイキャッチ、SNS投稿用の画像、資料の挿絵など
- デザインの下地作り……バナーやサムネイルのラフを作り、加工して仕上げる
- アイデア出しの補助……構図やイメージの候補を複数出し、方向性を決める材料にする
どれにも共通しているのは、生成したままの状態では納品物として渡せないという点です。
加工と調整が仕事の中身になる
生成した画像には、文字を入れてからサイズを整え、さらに色味を合わせるといった作業が必要になります。
ここでつまずく人が多いのですが、画像編集ソフトの基本操作ができないと、この工程で手が止まってしまいます。
AIが作れるのは素材のところまでで、そこから先の仕上げは人の作業として残ります。
著作権の考え方は「段階」で分けて見る
ここからが本題になりますが、著作権の話は学習の段階と生成・利用の段階に分けて追っていくと、ぐっと整理しやすくなります。
段階1:AIが学習するとき
まず1つ目は、AIの開発者が既存の作品を学習用のデータとして使う段階です。
日本の著作権法には第30条の4という規定があり、作品を「思想や感情を楽しむ目的ではなく」利用する場合には、権利者の許可なく使えるとされています。
ただしこの規定には、権利者の利益を不当に害する場合は適用されない、という但し書きがあります。どこからが「不当に害する」のかは議論が続いている論点です。
なお、2026年7月時点でこの条文自体の改正は行われていません。
段階2:画像を生成し、使うとき
2つ目が生成と利用の段階で、副業として関わる人が直接気をつけるべきなのはこちらになります。
生成した画像が既存の作品と似ていて(類似性)、かつその作品をもとに作られたと判断される場合(依拠性)、著作権侵害になりうるとされています。
特定の作家名やキャラクター名をそのまま指示に入れて生成するやり方は、この2つの条件に照らすと危うくなります。
詳しい考え方は、文化庁のAIと著作権についてで公開されています。仕事にするなら、一度は目を通しておいてください。
「AI画像は著作権フリー」は誤りです
ここは誤解が広く出回っている部分なので、順番を変えてでもはっきり書いておきます。
誰の権利も発生しない、わけではない
AIで生成した画像だからといって、どんな使い方でも自由にできるわけではありません。
先に述べたとおり、生成物が既存の作品に似ていれば、その作品の権利者との関係で問題になりえます。
「AIが作ったから権利は関係ない」という理解は、明確に誤りです。
自分に著作権が生じるかは、ケースバイケース
では、自分が生成した画像の権利は自分のものになるのかというと、これは一律には決まりません。
簡単な指示を入れただけで出力されたものについては、著作物としての保護が認められにくいと考えられています。
一方で、生成した素材に大きく手を加えたうえで創作性が認められる場合には、その手を加えた部分について保護される可能性があります。
順番として、「自分の権利がどうなるか」より先に「他人の権利を侵していないか」を確認するほうが実務的です。
著作権とは別に、利用規約の確認が要る
権利の話が片づいて安心してしまい、ここを見落とす人が非常に多いところです。
商用利用の可否はツールが決めている
著作権法の話とはまったく別に、使っているAIツールの利用規約が商用利用を認めているかどうかという問題があります。
ツールによって、次のような違いがあります。
- 無料プランでは商用利用を認めていない
- 生成物の権利の扱いがプランによって変わる
- 特定の用途を禁止している
法律上問題がなくても、規約違反であれば契約上の責任を問われます。この2つは別の話として、両方を確認してください。
規約は変わる前提で見る
AIツールの規約は、機能の追加や料金プランの変更にあわせて改定されることがあります。
継続的に仕事で使っていくなら、契約更新のタイミングなどで定期的に読み直す習慣を持っておくと安心です。
権利まわりを押さえたら、実際にどんな依頼があるかを見てみるのが次の一歩です。
登録は無料でできるので、画像制作の募集条件を眺めてみてください。
トラブルを避けるための実務
ここからは受注する側として、着手の順に押さえておきたい点を4つ挙げていきます。
1. AI使用の可否を先に確認する
案件によっては、AIで生成した画像をそのまま納品することを認めていない場合があります。
AIの使用が一律に禁止されているわけではありませんが、依頼側がルールを定めていることがあります。募集要項に記載がなければ、着手前に確認してください。
2. 特定の作風を指示に使わない
実在の作家名やキャラクター名を指示にそのまま入れる方法は、避けておくほうが安全です。
依拠性を問われる材料になりますし、結果として依頼主にも迷惑がかかることになります。
3. 生成の記録を残しておく
どんな指示で生成し、どこをどう加工したかを残しておくと、あとで説明を求められたときにその場で答えられます。
一見すると手間に見えますが、継続して仕事にしていくなら残しておく価値があります。
4. 契約で権利の扱いを確認する
納品した画像の権利がどちらに帰属するかは、法律ではなく個別の契約で決まります。
AIで生成したことを伝えるかどうかも含めて、受注する前に合意しておくとトラブルを避けられます。
まとめ:法律と規約、両方を確認してから受ける
AI画像生成を副業にする方法と、著作権の注意点を整理してきました。
押さえるべきなのは、まず学習段階と生成・利用段階を分けて考えること、次に「AI画像は著作権フリー」という理解が誤りだと知っておくこと、そして著作権とは別に利用規約の確認が要ることの3点です。
法律上の問題と、ツールの規約上の問題。この2つは別物です。両方を確認して初めて、安心して受注できます。
個別の判断に迷う場合は、文化庁の公開資料を確認するか、必要に応じて専門家に相談してください。
まずは自分が使っているツールの利用規約を開いて、商用利用の条件がどう書かれているかを確認するところから手をつけてみてください。
AI副業の全体像は生成AIでできる副業10種類と、それぞれに必要なスキルにまとめています。
















